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面積の広い土地を相続した場合の相続税

  • 文責:税理士 澤田啓吾
  • 最終更新日:2026年1月14日

1 面積が広い土地は相続税を低減できる可能性がある

相続税は、相続財産の評価額に対して課される税です。

相続財産の評価額が低いほど、通常は相続税も低くなります。

相続税の計算においては、特有の財産評価方法が用いられます。

特に土地の評価はとても複雑ですが、適切な評価をすることで評価額を低減できることがあります。

広い土地のうち、「地積規模の大きな宅地」に該当するものについては、分割利用した際に潰れ地が発生する可能性があるなどの理由で、評価額を低減できる評価方法が設けられています。

以下、地積規模の大きな宅地に該当する条件について説明します。

参考リンク:国税庁・地積規模の大きな宅地の評価

2 面積について

まず、地積規模の大きな宅地とされるためには、一定以上の面積が必要とされます。

三大都市圏にある土地の場合、500平方メートル以上の面積の土地である必要があります。

三大都市圏以外の地域にある土地の場合、1000平方メートル以上の面積の土地である必要があります。

3 土地が存在する場所について

⑴ 地積規模の大きな宅地から除かれるもの

まず、次のいずれかに当てはまる土地については、地積規模の大きな宅地から除かれます。

①市街化調整区域にある土地(都市計画法に基づき宅地分譲に係る開発行為を行うことができる区域にある土地は除きます)

②都市計画法上の工業専用地域にある土地

③指定容積率が400パーセント(東京都の特別区においては300パーセント)以上の地域にある土地

④財産評価基本通達22-2に定める大規模工場用地にある土地

⑵ 地積規模の大きな宅地の評価対象となるもの

一定の面積以上の土地であり、かつ上述⑴の条件に当てはまらない土地のうち、次の条件を満たせば、地積規模の大きな宅地の評価対象となります。

路線価地域にある土地のうち、普通商業・併用住宅地区および普通住宅地区にあるものが、地積規模の大きな宅地の評価対象となります。

倍率地域に所在するものについては、地積規模の大きな宅地に該当する宅地であれば対象となります。

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